脱税で逮捕されるのってどんなケース?
収入があれば、それに見合った額の税金を納めなければなりません。
自分で確定申告をする人は、経費等を差し引いて納税額を計算するのですが、金額が予想以上に大きいと支払いたくないと考えてしまう人もいるようです。
せっかく稼いだお金のかなりの割合を税金として納めなければならないことに不満を持つのは仕方のないことですが、納めるべき分を納めないと脱税となってしまいますので注意が必要です。
脱税行為の種類
脱税行為にはいくつもの種類があり、売り上げを減らして過少申告をしたり、在庫が少ないように見せる方法もあります。
また、実際にはつかっていない架空の経費を計上したり、経費を水増しする手法もよくあります。
多くの人が耳にしたことのある二重帳簿もその一つであり、本来とは異なる所得や経費の計上をした帳簿を作成することです。
虚偽の課税所得額を税務署に申告するという意味では申告漏れや所得隠しと同じではありますが、故意に虚偽の申告をしたかという点と悪質性において違いがあります。
脱税は逮捕される可能性がある
特に悪質だとされているのが脱税であり、立証されれば刑事罰に相当する犯罪行為にあたりますので、逮捕される可能性があります。
脱税行為は所得税法・法人税法・国税通則法等に反する犯罪ですが、全てのケースで逮捕されるわけではありません。
実際に有罪判決になる基準は公表されていませんが、総額1億円が一つの目安になるのではないかと言われています。
もちろんそれ以下であっても悪質性が高いと判断されれば逮捕される可能性は十分になり、犯罪行為であることに違いはありません。
税務調査で逮捕される可能性はほとんどない
何か心当たりがある時に税務調査が入ると、その時点で逮捕されてしまうのではないかと不安に感じることがありますが、任意で応じる税務調査の結果に基づいて捕まるケースはほとんど無いと言えます。
任意で行われる税務調査に関しては、問題がないかを見つけるためのものであり、税金を適切に支払わせることを目的としています。
ですから、たとえ調査が入ってもその後に適切な税金を納めれば大丈夫です。
任意調査に対して強制調査というものもあり、強制調査の場合には重い意味を持ちます。
国税局査察部によって行われるものであり、強制捜査が行われる時には国税局の調査員が会社や自宅にやってきて、強制的に調べることになります。
その中で問題が発覚すれば、逮捕・起訴される可能性が非常に高くなりますので注意が必要です。
罰則について
罰則に関しては、各種税法で定められています。
基本的には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑あるいはその併科とされていて、罰金が増額されることもあるようです。
過去の事例を確認すると、消費税と地方消費税を申告していないケースや、所得を申告していないケースが多くなっています。
このように逮捕されるのは脱税額が高額の事案が多くて、零細個人事業主が犯してしまった申告漏れや多少の不申告では可能性は低いと言えます。
ただし、初犯でない場合には悪質性が高いと判断される可能性もあり、より重い処置が取られることがあります。
その後の流れとしては、取調べ等が行われた上で48時間以内に検察官のもとに送致され、送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者の身柄を引き続き拘束するかどうかの判断を行うのが通常です。
そして、身柄拘束が必要と判断されると、検察官は裁判所に勾留請求を行うという流れです。
まとめ
そうなってからでは遅いので、少しでも不安がある時には専門家に相談して、法を犯さないように努力をしなければなりません。
それぞれの法律に定められているので法律を守れば安心だといっても判断が難しいケースも多いため、迷ったらその都度相談するように心がけておくことが大切です。